小松製作所健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。生まれた子どもを被扶養者として、いずれかの健保組合に加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産の予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(くわしくは出産予定の医療機関にお問合せください)

この制度を利用する場合は、当組合への手続きは必要ありません。なお、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合の差額申請(内払金申請)は不要です。後日、当組合から差額分を支給いたします。支払の時期は出産から2~3ヶ月後(医療機関からの請求後)となります。また、医療機関からの請求前に差額分を受取りたい場合は、当組合までご相談ください。

お問合せ先 健康保険組合

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
  • 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」

    (受取代理人となる医療機関等による記名・押印その他必要事項が記載されているもの)

印刷サイズ

A4

提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類 印刷サイズ

A4

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

子どもを加入させます

必要書類 印刷サイズ

A4

被扶養者(18歳未満)を申請するときの添付書類
提出期限 異動があった日から5日以内
対象者 出産により加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考

夫婦共同扶養(共働き)の場合は下記の取扱いといたします。

  • 被扶養者とすべき人数にかかわらず、原則年間収入の多いほうの被扶養者とすることになります。
  • 年間収入が同程度(1割程度)の場合は届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすることになります。
  • 夫婦の双方または、いずれか一方が共済組合員である場合は、扶養手当が支給されている者の被扶養者となります。

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