出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。生まれた子どもを被扶養者として、いずれかの健保組合に加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産の予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(くわしくは出産予定の医療機関にお問合せください)
この制度を利用する場合は、当組合への手続きは必要ありません。なお、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合の差額申請(内払金申請)は不要です。後日、当組合から差額分を支給いたします。支払の時期は出産から2~3ヶ月後(医療機関からの請求後)となります。また、医療機関からの請求前に差額分を受取りたい場合は、当組合までご相談ください。
お問合せ先 | 健康保険組合 |
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受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 |
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印刷サイズ | A4 |
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提出期限 | 事前に | ||
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 | ||
お問合せ先 | 健康保険組合 | ||
備考 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | 印刷サイズ | A4 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに | ||
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 | ||
お問合せ先 | 健康保険組合 | ||
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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子どもを加入させます
必要書類 | 印刷サイズ | A4 |
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被扶養者(18歳未満)を申請するときの添付書類 | |||
提出期限 | 異動があった日から5日以内 | ||
対象者 | 出産により加入させる家族が増えた被保険者 | ||
お問合せ先 | 健康保険組合 | ||
備考 | 夫婦共同扶養(共働き)の場合は下記の取扱いといたします。
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