家族の加入・脱退について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
被保険者と同居が条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
同居している場合 | 別居している場合 | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
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扶養家族が自営業者の場合
自営業(個人事業主)は、経済的に自立した存在であり、自己の責任の下で自ら事業を営み収入を得ることを選択した方です。
因って、原則ご自身で国民健康保険に加入して頂くことになります(収入等の基準が健康保険の被扶養者の基準を満たしているから、という理由だけでは被扶養者認定はできません)。
ただし、下記①及び②については被保険者が生活費を主に負担しているケースも考えられるため、被扶養者として認定審査の対象とします。
- ①自ら事業を営み収入を得るのではなく、家督を相続し、細々と営んでいる方等、その収入だけでは生活費を賄うことが困難な場合。
- ②直近3年、各年の収入※1が基準内に納まっている場合。
社会通念上、事業開始直後は収入減になることはある程度想定され、また、給与所得者と比べ収入の変動が見られることが多いため、原則直近3年の事業実績を確認します。
因って、事業実績が3年未満の場合は審査の対象となりません。
- ※1:収入=「収支内訳書」または「損益計算書」の収入欄の金額※2-直接的必要経費※3。
- ※2:常態として継続性を有する事業(農業、商業、漁業、林業など)の収入の他、投資から生ずる継続性を有する収入、利子収入(4)財産(資産)などを運用して得られる地代、家賃などの収入を含む
- ※3:主な直接的必要経費の判断:下表
(○:認定, △:個々の内容、実態確認の上判断, ×:認定不可)- 健保での精査によっては認定できない必要経費もあります
- 所得税法上とは異なります
- 住居と事業所所在地が同一の場合等、自己消費分と混在の場合は原則認定不可
科 目 |
原 材 料 費 |
教 材 費 |
減 価 償 却 費 |
地 代 ・ 家 賃 |
租 税 公 課 |
水 道 光 熱 費 |
旅 費 交 通 費 |
通 信 費 |
広 告 宣 伝 費 |
接 待 ・ 交 際 費 |
消 耗 品 費 |
福 利 厚 生 費 |
修 繕 費 |
雑 費 |
給 料 賃 金 |
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可否 | ○ | × | × | △ | × | △ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | △ | × |
科目 | 可否 |
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原材料費 | ○ |
教材費 | × |
減価償却費 | × |
地代・家賃 | △ |
租税公課 | × |
水道光熱費 | △ |
旅費交通費 | △ |
通信費 | △ |
広告宣伝費 | × |
接待・交際費 | × |
消耗品費 | △ |
福利厚生費 | × |
修繕費 | △ |
雑費 | △ |
給料賃金 | × |
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では、被扶養者の資格を確認するための検認を定期的に行っています。