小松製作所健康保険組合

小松製作所健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

医療費のお知らせ

当組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。

年間医療費のお知らせ

【配布目的】

みなさんが医者にかかった時の医療費はいくらかかっているかご存知ですか?
みなさんが病院の窓口で支払う金額は保険証を提示すれば、自己負担分(原則医療費の3割)で済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

「医療費通知」の配布の目的は

  • 健康への関心を高めていただくため
    医療費のお知らせにより、記載されている受診状況を振り返り、また従来との比較を行うなど、ご自身やご家族の今後の健康づくりにご活用ください。
  • 医療費や受診頻度への関心を高めていただくため
    不要・不急な受診の頻度が多くなかったかどうか、ご確認ください。みなさんが自らの健康状態を管理し、健康になるよう努めていただくことで医療費の増加が抑えられ、健保財政の健全化や、みなさんの家計支出の削減にもつながります。
  • 医療機関等からの医療費の請求内容の確認
    医療機関で支払った領収書と照らし合わせていただくことにより、医療機関の請求誤りを防ぐことができるため、内容の確認をお願いします。

【配布内容】

健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金などがわかる「年間医療費のお知らせ」を年1回(発行年の前年1月~11月診療分)、世帯単位で作成し、みなさんにお知らせしています。(*各個人単位での作成を希望される方は、当健保組合までご連絡ください。) また、再発行はいたしませんので大切に保管してください。

【配布対象者】

「医療費のお知らせ」の配布対象者は、「医療費のお知らせ」発行年月に、当健康保険組合の被保険者で 次の要件に該当する方 (発行年月以前に退職、任意継続喪失した方は配布対象になりません。)

  • 保険医療機関(病院・診療所・薬局・整骨院等)を受診された方(含む被扶養者)
  • 現金給付(療養費・海外療養費)を受給された方

【医療費明細の確認のお願い】

「年間医療費のお知らせ」の診療月日、日数、本人負担額等、ご確認の上、相違点や不明な点がありましたら当健康保険組合までご連絡ください。
以下事象の場合、計算誤りや不正請求の可能性があります。

  • 受診・受療のおぼえがない。
  • 領収証の明細と本人負担額、診療日数、回数など大きな差がある。
  • ※減額査定:医療機関からの保険者負担の請求内容を審査機関「支払基金」にて精査し、請求に 誤り等が発生した場合で、請求額が減額されたことを意味します。
参考リンク

【医療費控除への使用】

「年間医療費のお知らせ」は、税制改正により2017年度より確定申告の医療費控除への使用が可能となりました。なお、「年間医療費のお知らせ」の記載期間は1月~11月までとなっていますので、12月診療分については領収証に基づき各自で申告に必要な届出書を作成する必要があります。 詳細につきましては、国税庁のホームページにてご確認ください。

医療費と給付金支給額のお知らせ

高額医療費や付加金等の現金給付があった場合、「医療費と給付金支給額のお知らせ」で通知いたします。
受診内容、給付金内容などにご不審・不明な点がありましたら、健康保険組合までお問い合わせください。

医療費助成を受けている方は健康保険組合にご連絡を

健康保険組合では一定額以上の自己負担に対して高額療養費と付加給付を支給しておりますが、自治体(都道府県や市町村)においても、乳幼児・重度心身障害者・ひとり親家族など自己負担を助成する医療費助成制度があります。
自治体の医療助成制度は自治体ごとに制度の内容が異なり、医療機関等からの情報も不十分なため健康保険組合では医療費助成制度を正確に把握できません。その ため、医療費助成と健康保険組合の給付を重複して受給している場合があります。重複して受給することはできませんので、健康保険組合や自治体などへ返還していただ くことになります。重複受給がわかった場合は健康保険組合までご連絡ください。
また、みなさんに状況を確認するためにご連絡する場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

医療機関への受診に関するお願い

はしご受診は医療費増、時間のロス&身体への負担も増

同じ病気で次々に違う医療機関にかかる重複受診。次々と違う医療機関にかかるので、「はしご受診」ともいわれます。毎回最初からの診察になるので割高な初診料がかかり、同じような検査が繰り返されるので医療費がかさむだけでなく、診断までの時間的なロス、体への負担にもなります。また、治療方針に沿って薬が処方されますが、薬が効いているのか確認する前に転院してしまえば、効く薬に出会えるまでの時間がかかるだけでなく、薬の重複による副作用の懸念もあります。

みなさんの窓口負担は医療費の一部

医療機関へ健康保険組合から支払う医療費は、みなさんと事業主からお預かりしている大切な保険料でまかなわれています。医療費のムダ遣いをしないように、みなさんのご協力 をお願いいたします。

診断や治療方針に納得いかないときは...

病気がよくならないと、治療に疑問を感じたり不安に思い、転院したくなるのではないでしょうか。転院する前に、医師に疑問点を質問してみませんか。医師は 忙しそうだからと質問しないで、次の医師のところへ行っても、不安解消にはならないことも多いのではないでしょうか。事前にメモなどに質問項目をまとめて おくとよいでしょう。
またコマツ健康相談ダイヤルでは医療相談も行っていますので、ご相談ください。通話料・相談料無料で年中無休です。

減額査定の通知

減額査定とは

業務外の病気やけがをされたとき、みなさんは医療機関で保険証を使用し診察を受け、医療保険制度に基づき自己負担額(1~3割)を窓口で支払い、残りの医療費(7~9割)は健康保険組合が負担しています。

医療機関は、健康保険組合の負担する医療費を、診療報酬明細書(レセプト)に基づき社会保険診療報酬支払基金の審査支払基金を通じて健康保険組合へ請求します。

審査支払機関は、医療機関等から提出されたレセプトの記載内容の誤りや、病名に対する診療内容・投薬が適正であるかを審査し、その内容に誤りがあった場合には、医療機関から健康保険組合への請求額が減額されます。
これを「減額査定」といいます。
しかし、みなさんが医療機関等の窓口で支払った自己負担額は多く支払ったままです。

当健康保険組合では、厚生労働省が示す「窓口での自己負担額に対し、1万円以上の減額が判明したもの」を基準とした対象者へ減額査定があったことをお知らせしています。

減額査定通知が届いた場合の対応

「減額査定」の通知は、みなさんが医療機関へ医療費の返還の申し出する足がかりにしていただくためのお知らせです。通知があった場合は、みなさんがこの通知書を医療機関へ持参して、直接、申し出され、ご相談されることにより、窓口で支払った自己負担額の一部が返還される場合があります。

ただし、みなさんと医療機関との相談に、当健康保険組合が介入することはできません。また、診療内容によって正当な医療行為であると査定された場合は、返還されない場合もあります。医療機関から審査支払基金に対して、減額された医療費について再審査などの申し出が行われた場合は、直ちに返還されないこともあります。

減額査定された場合の具体例

対象者 6歳未満の子ども

ページ先頭へ戻る