小松製作所健康保険組合

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診療報酬明細書等(レセプト)の開示請求

レセプトとは、「診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護診療費明細書」の略称です。 医療機関から健保組合に医療費を請求する際に提出する患者側の費用明細書のことです。
レセプトには患者の氏名、生年月日、病名や診療、検査や手術の明細、投薬の内容、診療の点数(費用)が1ヵ月毎、入院・外来・歯科・調剤別に作成されています。
当健康保険組合では、所定の手続きに基づき、個人のプライバシーや診療上の支障がなければレセプトの開示を致します。

開示請求ができる方

開示請求ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。

  • 開示請求を行う診療報酬明細書等に記載されている被保険者および被扶養者本人(であった方を含む)
  • (1)の方が未成年者または成年被後見人の場合における法定代理人
  • (1)の被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
  • (1)の遺族

開示請求に必要な手続き・書類等

開示請求できる方本人又は遺族の方が下記添付ファイル「診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ」の記載内容をご確認後、下記添付ファイル「診療報酬明細書開示請求書」に必要事項を記入し、下記内容をご確認の上、手続きしてください。
また、手続きに当って、開示を依頼される方本人であることを確認するための必要書類の提出を求めますが、これはあくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠くことのできないものですので、ご理解ください。

  • 診療報酬明細書等開示請求書は、当健康保険組合へ郵送してください。
  • 開示請求を行う方の本人確認ができる書類等を「診療報酬明細書等の開示請求書」を郵送するときに同封してください。(別紙「診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ」ご参照)
  • 開示手数料は、実費相当額を徴収いたします。

開示請求後の確認事項

当健康保険組合では、診療報酬明細書(レセプト)等の開示請求があった場合、診療上支障が生じないことを医療機関に事前に確認した上で開示しています。支障がある場合は部分開示または不開示となります。 診療内容についての照会に対しては、お答えできません。

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