小松製作所健康保険組合

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家族の加入・脱退について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族が離職したとき

家族が就職したとき

必要書類 印刷サイズ

A4

健康保険被保険者証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 異動があった日から5日以内
対象者 就職した家族を被扶養者からはずす被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族の収入が増えたとき

必要書類 印刷サイズ

A4

健康保険被保険者証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 異動があった日から5日以内
対象者 収入が増えて認定条件を満たさなくなった被扶養者がいる被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

家族の収入が減ったとき

必要書類 印刷サイズ

A4

印刷サイズ

A4

提出期限 異動があった日から5日以内
対象者 収入が減って認定条件を満たすようになった被扶養者がいる被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

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